二種外務員がやってはいけないこと。信用取引・デリバティブの線引き

二種の職務範囲外の商品が、二種の試験に出ます。日本証券業協会が「職務範囲外でも基礎的知識は出す」と明記しているためです。出るのは定義・取引開始基準・税制で、計算は出ません。

二種の職務範囲

できるできない
株式の現物取引信用取引(原則)
債券デリバティブ取引(先物・オプション・スワップ)
投資信託(レバレッジ型を除く)新株予約権証券
国債・地方債レバレッジ型投資信託

一種が同行していても

取引二種単独一種等が同行
信用取引できないできる
デリバティブできないできない

「一種外務員が同行すれば、二種外務員もデリバティブの注文を受けられる」は×です。

信用取引の基礎(○×用)

デリバティブの基礎(○×用)

「緩める方向は×」の鉄則がここでも効きます(○×の鉄則)。

税制

取引所得の種類課税上場株式の譲渡所得との通算
信用取引の差金決済譲渡所得決済日の属する年の所得として申告分離20.315%できる
先物取引の差金決済雑所得申告分離20.315%できない

「新規建ての年の所得になる」「先物の損失を株式の譲渡益から差し引ける」はどちらも×です。税の計算は計算④税制にあります。