20.315%の中身
20.315% = 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%
復興特別所得税は所得税の2.1%(2037年12月31日まで)です。所得税と住民税の額は別々に聞かれます。
譲渡所得の計算
譲渡所得 = 売却代金 − 取得費 − 売却時の手数料
上場株式の譲渡所得は申告分離課税で、20.315%の一律課税です。
- 条件: 1株1,200円で1,000株を買い、1株1,800円で全部売却。売却時の手数料6,000円
- 譲渡所得 = 1,800,000 − 1,200,000 − 6,000 = 594,000円
- 所得税 = 594,000 × 15% = 89,100円。復興特別所得税 = 594,000 × 0.315% = 1,871.1 → 1,871円。住民税 = 594,000 × 5% = 29,700円
- 合計 = 89,100 + 1,871 + 29,700 = 120,671円(円未満は切り捨て)
- 引っかけ: 手数料を引かずに600,000円で計算させる肢。住民税を10%、所得税を20%にする肢
配当所得の課税方法
| 方法 | 税率 | 配当控除 | 損益通算 |
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 他の所得と合算して累進課税 | 使える | 使えない |
| 申告分離課税 | 20.315% | 使えない | 上場株式の譲渡損と通算できる |
| 申告不要 | 源泉徴収20.315%で終わり | 使えない | 使えない |
大口株主(発行済株式の3%以上)は申告分離課税を選べず、総合課税です。
配当控除
配当控除(二重課税を調整する税額控除)は総合課税のときだけ使えます。
| 課税総所得金額 | 所得税の控除率 | 住民税の控除率 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 配当の10% | 配当の2.8% |
| 1,000万円超の部分 | 配当の5% | 配当の1.4% |
- 条件: 配当30万円、課税総所得金額900万円
- 所得税の配当控除 = 300,000 × 10% = 30,000円。住民税 = 300,000 × 2.8% = 8,400円
- 引っかけ: J-REITの分配金と外国法人からの配当は対象外。申告分離を選んだのに配当控除を使う肢
特定口座とNISA(○×用)
- 特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が不要
- NISA口座の譲渡益・配当は非課税
- NISA口座の損失は他の口座の利益と損益通算できない
信用取引・先物の税(○×用)
| 取引 | 所得の種類 | 課税 | 上場株式の譲渡所得との通算 |
|---|---|---|---|
| 信用取引の差金決済 | 譲渡所得 | 決済日の属する年の所得。申告分離20.315% | できる |
| 先物取引の差金決済 | 雑所得 | 申告分離20.315% | できない |
線引きは二種がやってはいけないことにあります。