リストは12個。赤い太字が出題されるポイント、※の行が入れ替えのパターンです。
1. 株主総会の普通決議で決めること
議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立します。主なものは次のとおりです。
- 取締役・監査役の選任
- 取締役の解任
- 取締役・監査役の報酬
- 計算書類の承認
- 剰余金の配当(原則)
※ 取締役の解任は普通決議、監査役の解任は特別決議。入れ替えて出ます。
2. 株主総会の特別決議で決めること
議決権の過半数を持つ株主が出席し(定款で3分の1まで下げられます)、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立します。
- 定款変更
- 事業譲渡
- 株式の併合
- 合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付
- 資本金の額の減少
- 監査役の解任(監査等委員である取締役の解任も)
- 解散
※ 「3分の2以上」を「過半数」に変えた選択肢は誤り。株式の併合は特別決議、株式の分割は取締役会で決められます(取締役会設置会社)。
3. 取締役会で決めること
取締役会設置会社で、個々の取締役に任せられない事項です。主なもの。
- 代表取締役の選定・解職
- 重要な財産の処分・譲受け
- 多額の借財
- 支配人などの選任・解任
- 支店などの設置・変更・廃止
- 社債の募集
- 内部統制システムの整備
- 取締役の競業取引・利益相反取引の承認
※ 代表取締役の選定を「株主総会で決める」とした選択肢は誤り(取締役会設置会社)。
4. 注文伝票に書くこと
- 自己または委託の別
- 顧客の氏名・名称
- 取引の種類
- 銘柄
- 売付け・買付けの別
- 受注数量
- 指値・成行の別
- 受注日時
- 約定数量
- 約定日時
- 約定価格
※ 手数料の金額は入りません。「注文伝票に手数料の額を記載する」は誤り。ここがいちばんよく出ます。
5. 契約締結時交付書面に書くこと(主なもの)
- 業者の商号・登録番号
- 売買の別
- 銘柄
- 約定数量・価格
- 手数料
- 受渡日
※ 注文伝票には手数料が入らず、契約締結時交付書面には入る。この差が出題されます。
6. 顧客カードに書くこと
- 氏名・名称
- 住所・所在地と連絡先
- 生年月日(個人の場合)
- 職業
- 投資目的
- 資産の状況
- 投資経験の有無
- 取引の種類
- そのほか協会員が必要と認める事項
※ 本籍地・家族構成・学歴は入りません。
7. 内部者登録カードに書くこと
上場会社の役員など(内部者)にあたる顧客について、その会社の株式を売買する前に作るカードです。
- 氏名・名称
- 住所・所在地と連絡先
- 生年月日(個人の場合)
- 会社名・役職名・所属部署
- 内部者にあたる上場会社の名称と銘柄コード
※ 「投資目的」「資産の状況」は入りません。顧客カードの項目と入れ替えて出ます。
8. 付随業務
金融商品取引業者が、内閣総理大臣への届出や承認なしで行える業務です。主なもの。
- 有価証券の貸借、その媒介・代理
- 信用取引に付随する金銭の貸付け
- 保護預りしている有価証券を担保とする金銭の貸付け
- 有価証券に関する顧客の代理
- 投資信託の収益金・償還金・解約金の支払いに関する業務の代理
- 投資法人の金銭の分配・払戻金・残余財産の分配の支払いに関する業務の代理
- 累積投資契約の締結
- 有価証券に関連する情報の提供・助言
- ほかの金融商品取引業者などの業務の代理
- 登録投資法人の資産の保管
- ほかの事業者の経営に関する相談に応じること
※ 「付随業務でないもの」として出るのは次の2組です。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 金融商品取引業そのもの(付随業務ではない) | 元引受け、PTS(私設取引システム)の運営、有価証券の保護預り |
| 届出業務(付随業務ではない) | 商品市場取引、貸金業、宅地建物取引業 |
9. 証券投資信託の委託会社の仕事
- 信託財産の運用の指図
- 目論見書・運用報告書の作成
- 受益証券の発行
※ 信託財産の保管は受託会社(信託銀行)、受益証券の販売は販売会社。委託会社に混ぜた選択肢は誤り。
10. 交付運用報告書に書くこと(主なもの)
- 運用経過
- 基準価額の推移
- 分配金
- 費用
- 組入資産の内容
- 今後の運用方針
11. M1に入るもの、入らないもの
M1は「現金通貨+預金通貨」です。預金通貨は、普通預金・当座預金などの要求払預金を指します。
| 入る(M1) | 入らない(M3には入る) |
|---|---|
| 現金通貨 | 定期預金(準通貨) |
| 普通預金・当座預金などの要求払預金 | 外貨預金(準通貨) |
| CD(譲渡性預金) |
M2はM3のうち預入先が国内銀行などに限られるもの、広義流動性はM3に投資信託・金融債・国債などを加えたものです。
※ 「定期預金はM1に含まれる」は誤り。経済の択二はここがよく出ます。
12. 内部者取引の重要事実
上場会社の内部者が、公表前に知って売買してはいけない事実の例です。
- 株式の発行
- 資本金の減少
- 自己株式の取得
- 合併・会社分割
- 業務提携
- 主要株主の異動
- 上場廃止
- 災害や業務上の損害
- 業績予想の修正
会社関係者から重要事実を聞いた人(情報受領者)も規制の対象です。公表された後の取引は規制の対象外です。
※ 「公表後であっても役員は売買できない」は誤り。
使い方
- 毎日1回、全部に目を通します。5分かかりません。
- ※の入れ替えポイントは、どちらが正しいかを声に出して確認します。
- 試験で択二を見たら、まず「リストに無いもの」を探します。それが誤りの選択肢です。