証券外務員二種の○×は「甘くする方向が×」。法令の章の鉄則

○×問題は50問(100点分)ありますが、満点を狙う必要はありません(配点の仕組み)。法令の章の○×問題には、一発で正解を見抜くための最強の鉄則が1つだけあります。それが「義務や禁止を『甘くしている』選択肢は、8割以上がウソ(×)」というルールです。

大原則:「厳しすぎるルール」がすべて正しい世界

金融商品取引法や会社法は、すべて「投資家をガチガチに守るため、証券会社や会社側にめちゃくちゃ厳しい制限をかける法律」です。

そのため、試験の選択肢で「〜は不要」「〜でもできる」「顧客の承諾があればOK」とルールを甘くしている文を見かけたら、それは法律の趣旨に真っ向から反する作問者の適当なでっち上げ(×)だと即座に見抜きましょう。

金商法・協会規則でよく出る「甘くしていて×のパターン」

本番の○×で「あれ、これどっちだっけ?」と迷ったら、以下の「×の型」に当てはまっていないか確認してください。

×の型(ルールを甘くしていてウソ)正しい方向(厳しいのが正解)
「営業所の中だけの勧誘なら、外務員登録は不要である」営業所の内外を問わず、登録が絶対に必要
「顧客から要求されたのだから、損失の補塡(補償)をしてもよい」顧客の要求があっても、約束だけでも一切禁止
「届出さえ出せば、ほかの業者に名義を貸してもよい」届出の有無にかかわらず、名義貸しは絶対禁止
「債券しか買わない顧客なら、顧客カードの作成は不要である」取引の種類にかかわらず、全員分を作る必要がある
「従業員が、顧客の株の購入代金を一時的に立て替えてあげる」お金の立替えは一切禁止
「二種の外務員でも、一種の人が同行していればデリバティブを受注できる」同行しても二種がデリバティブを扱うのは不可(※信用取引なら一種の同行があればできる。この1組だけは「甘くしていて○」。詳しくは二種の職務範囲)

会社法・セールス業務でよく出る「甘くしていて×のパターン」

×の型(ルールを甘くしていてウソ)正しい方向(厳しいのが正解)
「監査役は、会社の取締役を兼ねることができる」見張る側と見張られる側なので兼任はできない
「取締役会の決議は、忙しければ代理人に委任できる」取締役は本人が信頼されて選ばれた人なので、代わりは立てられない
「顧客の承諾さえあれば、損益を共にすることを約束して勧誘してよい」承諾があっても、顧客と損益を分け合う約束は禁止
「顧客の利益になると判断すれば、注文を受けずに勝手に売買してよい」どんなに善意でも、顧客の注文なしの売買は不可

【例外】「甘くしているのに○になる」3つの例外

「原則として甘くしているものは×」ですが、「例外的に甘くしていて、かつ○になるもの」があります。このサイトで押さえる例外は3つです。この3つだけは丸暗記しておきましょう。

  1. 「国債の上場申請は不要である」 → ○(国債は国が発行するものなので、わざわざ上場審査の申請をする必要はありません)
  2. 「株主総会の議決権は、代理人によって行使できる」 → ○(株主本人が病気などで来られない場合があるため、代理人を立てることは認められています)
  3. 「株式会社から持分会社への組織変更はできる」 → ○(会社の形を柔軟に変える組織変更は認められています)

本番での判断テクニック