1. 職務範囲(二種は「できない」、一種は「できる」)
二種の試験では「二種外務員は〇〇ができない」と答えてきましたが、一種では「一種外務員は全部できる」が正解の向きです。
| 取引 | 二種外務員 | 一種外務員 |
|---|---|---|
| 株式・債券・投信の現物取引 | できる | できる |
| 信用取引 | 一種(または信用取引外務員)が同行したときだけできる | できる |
| 新株予約権証券・カバードワラント | できない(一種が同行してもできない) | できる |
| 先物・オプションなどの有価証券関連デリバティブ | できない(一種が同行してもできない) | できる |
| 選択権付債券売買取引 | できない | できる |
| レバレッジ型・インバース型の投資信託 | できない | できる |
- 「二種外務員は、一種外務員が同行していれば新株予約権証券の売買を受託できる」→ ×。同行で許されるのは信用取引だけ(詳しくは二種の職務範囲)。
- 一種・二種とも、外務員登録をしていない人は外務行為ができません(「やむを得ない場合は登録していない人にも行わせられる」→ ×)。
2. 役職員の自己取引(プライベートでやってはいけないこと)
協会規則で、証券会社の役職員(従業員)は、自分の計算(プライベート)で、信用取引・有価証券関連デリバティブ取引・特定店頭デリバティブ取引・商品関連市場デリバティブ取引をしてはいけないと決まっています。
- 一種を持っていても、自分ではやれません。「一種外務員は自己の計算で信用取引ができる」→ ×。
- 現物の株は、自社の規定に従って届け出れば売買できます(会社の業務と関係ない範囲で)。
3. CFDと店頭デリバの勧誘ルール
| ルール | 中身 |
|---|---|
| CFD取引の勧誘 | 勧誘の前に、顧客に「勧誘を受ける意思があるか」を確認し、断られたら再勧誘しない(協会規則。上場CFDも対象。店頭CFDは不招請勧誘も禁止) |
| 個人向けの店頭デリバティブの勧誘 | 頼まれていない勧誘(不招請勧誘)は禁止。勧誘前に意思を確認し、断られたら再勧誘しない |
| ハイリスク商品の取引開始 | 信用取引・デリバティブは、証券会社が「取引開始基準」を定め、それに合う顧客だけに始めさせる |
- CFDは、証拠金を預けて差金決済する取引。信用取引と同じく「意思確認」「取引開始基準」の対象です。
- 「個人向けの店頭デリバティブは、意思を確認せずに勧誘してよい」→ ×。
4. 先物・オプションの税金(雑所得)
| 取引 | 所得の種類 | 課税の方法 | 株の損益と相殺(通算) |
|---|---|---|---|
| 信用取引 | 譲渡所得(株と同じ) | 申告分離課税 20.315% | できる |
| 先物・オプション取引 | 雑所得 | 申告分離課税 20.315% | できない(先物・オプションどうしなら可) |
- 税率は同じ20.315%ですが、先物・オプションは株の損失と混ぜられません。先物・オプションの損失は、翌年以後3年間、先物・オプションの利益から繰り越して引けます。
- 「先物取引の損失を上場株式の譲渡益と損益通算できる」→ ×。
- 信用取引の利益が属する年は、決済した日の年(新規建ての年ではない)。
5. 協会規則で、一種らしい出方をするもの
- 保証金の代用:信用取引の委託保証金・先物の証拠金とも、有価証券で代用できる。代用できる有価証券の種類(国債・地方債・上場株など)と掛目は決まっている。
- 顧客への説明:デリバティブ取引を初めて行う顧客には、取引の仕組みとリスクを説明し、「取引所取引と店頭取引の違い」も説明する。
- 自己責任の確認:ハイリスクな取引ほど、顧客が自分の判断と責任で行うものだと理解させる(二種と同じ「投資者保護」の向きで○×を判断。○×の判断基準)。
共通分野の○×は、二種の○×の判断基準(ルールを甘くしている文は×)がそのまま使えます。一種で足された上の4か所だけ、向きが逆になることを覚えておきましょう。